活用事例 & コラム

2016.07.11

相続対策で自社の工場を個人で買い取り、信託契約をして受益権売買した事例

ある事業経営者の奥様の相続対策を検討していました。奥様は93歳を迎えていますがいつも綺麗にお化粧をされた小さなかわいらしい方です。頭脳明晰で書類の場所や打ち合わせの理解力や記憶力も抜群です。長年、経営者のご主人を支えてきた奥様だからいつまでもお元気でいらっしゃるのかと感じます。

相続対策を検討するために現状分析するとその会社は、昨年工場を2棟新築しました。自己資金で調達したので無借金経営でした。自社株評価の際、建物取得後3年間の建物評価は取得価格評価ですので固定資産税評価額に下がるまでにあと2年かかります。従業員は100名超ですから、大会社に分類されるため、類似業種評価となり純資産価額には影響しません。

そこで、この工場を奥様が会社から購入します。購入価格は約2億円です。奥様は2億円の現金を持っていましたのでキャッシュで購入できます。その工場は、奥様の貸工場となり会社が借りて家賃を奥様に支払います。敷地は会社の土地でしたので、借地権の認定課税されないように無償返還届出書を出すか一般定期借地権設定契約を締結して奥様は会社に地代を支払います。

会社は2億円の流動資産を取得して事業運営に活かすことができます。
2億円の現金で奥様が購入した工場の固定資産税評価は約9000万円ですが、工場を賃貸するので借家権30%を割引くことができるので資産が6300万円になります。現金を持っていれば2億円の評価が6300万円ですから1億3700万円の相続評価が減額となりました。

ところが、その工場の所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税が約1000万円程かかることが判明したので、信託契約をして所有権を信託受益権に転換したうえで、信託受益権の売買契約とすると、登録免許税は約70万円程度ですみます。

最終的には、信託受益権を後継者である相続人が相続できるように遺言書も作成したので、受益権で持ち続けることができるようにして、将来会社が受益権を購入してもいい状態にしておきます。

将来、信託契約を解除して所有権を登記する際には、移転登記の登録免許税と不動産取得税がかかってきますのでそおは、説明して了解を得ておかなければなりません。

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