活用事例 & コラム

2016.07.11

一般社団法人の有効性~残余財産の帰属~

公益法人については、旧法時代に相続対策の一環で静岡の某財団法人をかなり苦労して設立した経験があります。その財団は、現在とてもいい財団になっていて静岡県を代表する公益法人として、県知事表彰を授与されました。公益法人改正に伴って、一般財団法人に組織変更しましたが、公益目的支出計画を今後何十年も申請しなければならない状況です。

公益法人の制度改正に伴って、一般財団法人・一般社団法人が新たに作られました。
公益法人を設立する際、冒頭でかなり苦労して設立したと書きましたが、当時、公益法人を増やさないようにしていたのではないかと思うほど県の審査が厳しかったのです。基本財産にして3億円以上ないとできませんでした。それは公益事業を安定して永続的に運営するための基本財産を要求されるからでした。

財団法人の定款にあたるのが寄付行為で財団法人の憲法みたいな法律文書を作成するのですが、その中に法人の解散時に残余財産がある場合は国又は地方公共団体もしくは同様の事業を行う公益法人に寄付する規定があります。それだけでなく、役員構成も寄付者の親族や、寄付者の属する法人の従業員の割合の規制もあり寄付者の意図する決定にブレーキがかかるように制度設計してありました。それで、その財団の所有する財産には相続税がかからないのです。その財団の所有する財産は誰のものでもないからです。これが民法の定める公益法人の形でした。

5年前の公益法人の制度改正に伴って、一般財団法人・一般社団法人が新たに作られました。
一般財団法人は基本財産300万円、設立時7名で設立できますし、一般社団法人は設立時社員2名、その後は1名でも可能で、出資金はなしで設立可能となりました。これは、NPO法人が簡単に作られるようになり、草の根的に公益事業を公益法人に広めてもいいのではという考えに基づいていると思います。

これまでの公益法人制度と違うのは、一般社団法人が解散する際に残余財産がある場合は定款に定める通りになるのですが、その定款には社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めをすることはできない(一般法人法11条2項)とあり、法は社員への財産の分配を受けられない規定となっていてこれはこれまでの公益法人の枠組みと同じです。

しかし、残余財産の帰属について定款で定めがない場合はどうなるでしょうか。その場合は、社員総会の決議によって定めることとされています。(一般法人法239条2項)それでは、一般社団法人を解散しますから社員総会を開催して残余財産を社員に分配する決議をした場合にどうなるか。これは、社員総会の決議によって社員に対して残余財産を帰属する定めをすることもできると解されているため、社員に帰属できるということです。そのあとの条文には、社員総会で帰属が定まらない残余財産は国庫に帰属することになっているのでその部分は従来の規定を踏襲しているように思えます。

違うのは、社員総会の決議によって社員に残余財産を帰属させることが可能となっているという点です。
これは実は、大きな変更点なのです。しかも一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の本文に記載されているわけです。税務通達とか解釈の違いなどで度々変更になるようなものではなく、変更しようとすれば法律改正をしないといけない訳ですが、2008年12月に施行された法律を近年改正する可能性は低いと思われます。

なぜ、残余財産の帰属の道を作ったのかその趣旨はわかりませんが、法律はそのようにできています。
ならば、今後一般社団法人の活用は有効だと思います。

【参考】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
    第五節 残余財産の帰属

第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、
  清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

2016.07.11

相続対策で自社の工場を個人で買い取り、信託契約をして受益権売買した事例

ある事業経営者の奥様の相続対策を検討していました。奥様は93歳を迎えていますがいつも綺麗にお化粧をされた小さなかわいらしい方です。頭脳明晰で書類の場所や打ち合わせの理解力や記憶力も抜群です。長年、経営者のご主人を支えてきた奥様だからいつまでもお元気でいらっしゃるのかと感じます。

相続対策を検討するために現状分析するとその会社は、昨年工場を2棟新築しました。自己資金で調達したので無借金経営でした。自社株評価の際、建物取得後3年間の建物評価は取得価格評価ですので固定資産税評価額に下がるまでにあと2年かかります。従業員は100名超ですから、大会社に分類されるため、類似業種評価となり純資産価額には影響しません。

そこで、この工場を奥様が会社から購入します。購入価格は約2億円です。奥様は2億円の現金を持っていましたのでキャッシュで購入できます。その工場は、奥様の貸工場となり会社が借りて家賃を奥様に支払います。敷地は会社の土地でしたので、借地権の認定課税されないように無償返還届出書を出すか一般定期借地権設定契約を締結して奥様は会社に地代を支払います。

会社は2億円の流動資産を取得して事業運営に活かすことができます。
2億円の現金で奥様が購入した工場の固定資産税評価は約9000万円ですが、工場を賃貸するので借家権30%を割引くことができるので資産が6300万円になります。現金を持っていれば2億円の評価が6300万円ですから1億3700万円の相続評価が減額となりました。

ところが、その工場の所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税が約1000万円程かかることが判明したので、信託契約をして所有権を信託受益権に転換したうえで、信託受益権の売買契約とすると、登録免許税は約70万円程度ですみます。

最終的には、信託受益権を後継者である相続人が相続できるように遺言書も作成したので、受益権で持ち続けることができるようにして、将来会社が受益権を購入してもいい状態にしておきます。

将来、信託契約を解除して所有権を登記する際には、移転登記の登録免許税と不動産取得税がかかってきますのでそおは、説明して了解を得ておかなければなりません。

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